緊急保証制度についての情報-税理士先生へ
2010年05月26日
皆さん、こんにちは。広瀬元義です。
今回は中小企業の融資の制度についてお話しします。
先月、ある社長さんから
「うちの税理士、融資関連のことはさっぱりダメなんですけど…」
という相談があったので、
私の方から「緊急保証制度」の話をしました。
で、結論を書きますと、
先週8000万円の融資が無担保で降り、
金利も固定でかなり低かったと喜んで電話をいただきました。
ご存知の方には、必要のない情報かもしれませんが、
この制度についての補足です。
まず中小企業庁のサイトに行って、
左側のメニュー「金融サポート」に
「資金繰りを応援します」というリンクがあるので、
それをクリックしてください。
そこに「緊急保証制度に係るQ&A」があります。
どういった中小企業が対象となるのか、以下に簡単に引用します。
以下のいずれかの要件に当てはまる中小企業者であって、
事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の
認定を受けた方が対象となります。
- 指定業種に属する事業を行っており、
最近3ヵ月間の平均売上高等が前年同期比マイナス3%以上
減少している中小企業者。 - 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち
20%以上を占める原油等の仕入価格が
20%上昇しているにもかかわらず、製品等価格に
転嫁できていない中小企業者。 - 指定業種に属する事業を行っており、最近3ヵ月間
(算出困難な場合は直近決算期)の平均売上総利益率又は
平均営業利益率が前年同期比マイナス3%以上
低下している中小企業者。
この制度をすでにご存じの方で
「うちの顧問先には適用できない」と
一度あきらめていた方に朗報なのですが、
昨年11月14日付けで73業種が追加され、現在は618業種となっています。
ほとんどの業種に可能になったということです。
ご存じない方は、ぜひこのサイトを確認して、
困っている顧問先に情報を流してください。
ちなみに、日本政策金融公庫の情報を、
以前西澤宏さんがメルマガで流していましたので
参考にHPのリンクを載せます。
→日本政策金融公庫